自己破産のデメリットはやばいの?借金苦でどうにもならないなら借金減額の検討を!

2024.10.04
自己破産のデメリットはやばいの?借金苦でどうにもならないなら借金減額の検討を!

借金が膨れ上がってしまい返済の日々が苦しいと感じている人はいませんか?借金が返せずに、借金のことばかり考える生活でもう無理…誰か助けてと思っている方もいると思います。

借金があると返済のプレッシャーから日々の生活を心から楽しむことはなかなか難しいですよね。その借金が少額だったり住宅の購入など予定されていた借金ならいいのですが、日々の生活費などが足りずに借金を繰り返し、いつしか借金することが日常化してしまって、いつのまにか返済できないくらいに借金が膨れ上がってしまったという苦しい状況の方は、借金生活から抜け出せるのだろうかと不安であるはずです。

「自分はこのまま借金の返済に追われながら、ずっと生活するのだろうか…「借金をなんとかしたいけど、どうしたらいいかわからない。人生が楽しめない…「もう人生終わった…」そんな不安や疑問を持っている人もいるでしょう。

そんな方におすすめの対処法があります。借金を減額したり免除できる「借金救済制度」の手続きを依頼することです。中でも、「自己破産」が通れば借金を0円にすることができます。

ただし、借金が免除されるのでそれ相応のデメリットやリスクといった影響があります。

本記事では自己破産とはどんな手続きでどういった条件があり、どんなデメリットやリスクがあるのかなどについて分かりやすく解説していきます。

借金で苦しんでいる方、諦めるのはまだ早いです。

本記事でわかること

  • 自己破産の概要
  • 自己破産するための条件や手続きの流れ
  • 自己破産のメリット・デメリット
  • 自己破産中の注意事項
  • 自己破産の費用が払えない場合

自己破産は借金に苦しんでいる方達の救済処置です。うまく活用すれば借金がゼロになり、新しい生活をスタートさせることができます。

借金に困っている人は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産とは?借金がなしになる手続きのメリットデメリットや種類を紹介

自己破産と聞いたことがある人は多いかと思いますが、内容まで深く知っている方は少ないのではないでしょうか。

自己破産は、借金減額することで借金救済をする制度である「債務整理」の手続きの一つ。法的に借金をゼロにできるかもしれません。

多額の借金を抱えている人にとって、大きな助けとなる自己破産ですが条件やメリット・デメリットをしっかりと知っておく必要があります。

そもそも自己破産とは、収入などが不安定で借金の支払い能力が低く、借金完済見込みのない人が「借金返済これ以上できない…」という旨を裁判所に申し立て、借金をゼロにするものです。

裁判所に申し立てれば誰でもすぐに自己破産ができるわけではありません。実際に借金をゼロにしてもらうには様々な条件や手続きが必要になります。

自己破産は債務整理の中の1つです。債務整理とは借金に悩んでいる人が、返済額を安くしたりゼロにしたりして借金の負担を軽くする手続きのことです。

自己破産のほかに任意整理・民事再生(個人再生)という手続きもありますが、こちらについては後ほど解説します。

自己破産には3つの種類がある

3つある債務整理の1つである自己破産ですが、さらに3つの種類に分けられて手続きが行われます。3つの種類とは以下の3つです。

  • 同時廃止事件・・・賃金業者に分配できる資産などがない場合にとれれる手続き
  • 管財事件・・・・・賃金業者に分配できる資産が一定以上あった場合にとられる手続き
  • 少額管財事件・・・管財事件の費用が少なく済む手続き。取り扱っている裁判所で手続きしていることや、弁護士に依頼していることが条件

自己破産をすると、お金を貸している賃金業者は多大な損害を受けることになります。借金がなしになるという大変大きなメリットの恩恵は誰でも受けれるというわけではありません。自己破産の手続きを取るには、どういった条件に当てはまっていないと駄目なのでしょうか。

借金返済能力がないことが絶対条件!返すことができないから借金をゼロにすることを裁判所に認めてもらえる

先ほど自己破産の概要を解説したように、手続きは裁判所で行います。

そのため自己破産をするには自分が裁判所に「この人は借金の返済能力が足りてないから、継続的に借金を返済するのは無理だな」と認めてもらう必要があります。

いくら自分に返済能力がないことを主張しても裁判所に認めてもらわなければ、自己破産はできません。

返済能力があるかないかの明確な判断基準はありませんが、労務・信用・財産の3つの観点から客観的に判断されていると言われています。

免責不許可事由に該当しないことも条件!免責不許可事由の借金は免責が認めてもらえない!

免責不許可事由とは、自己破産にするに相応しくない人の行動のようなものです。

この免責不許可事由に該当してしまうと自己破産ができなくなるため注意してください。例として以下の行動が免責不許可事由にあたります。

  • 特定の人にのみ借金の返済をしている
  • 手続きのなかで財産を差し押さえられないように財産を隠す
  • 手続きの書類に嘘の内容を書く
  • 過去7年以内に免責許可を得ている
免責不許可事由に該当してしまうと、破産法上の義務違反となってしまうので該当しないように注意しましょう。

弁護士や司法書士に自己破産を依頼した場合の手続きのやり方や流れ

では実際に自己破産をするための手続きを解説していきます。

弁護士などの専門家に相談する

自己破産は弁護士などに相談しなくても、自分で手続きができます。

しかし自己破産の手続きは、非常に複雑で用意する書類もたくさんあります。ただでさえ借金で悩みやストレスを抱えている中で、自分での自己破産は大変です。

初めての複雑な作業はかなりストレスもかかるかと思うので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

受任通知が送られる!これを手にすると貸金業者は直接債務者に対して督促などができない!

弁護士に依頼をすると賃金業者に受任通知というものが送られます。

この受任通知は「この方の自己破産の手続きを開始します」といった内要で、通知を受けると賃金業者は借金の取り立てや催促ができなくなります。

借金の催促からは解放されることになります。かなり精神的に楽になれるはずです!

申し立ての準備

裁判所への申し立てに必要な書類を準備します。必要となる書類はかなり多く複雑なものになっています。

自分で書類を準備するとなると、かなり大変ですが弁護士に依頼しているのであれば問題ないでしょう。

裁判所への申し立て

必要な書類の準備がおわったら裁判所に申し立てを行います。申し立てたあとに、裁判官・弁護士・本人の3者面談が行われます。

ここでは保有している資産や借金の額、なぜ自己破産することになったのかなどについて説明します。

弁護士に手続きを依頼している場合は、本人は出席しなくていいケースも!

ここで裁判所に免責が認められれば、自己破産の手続きが開始されます。

免責の確定

手続きが完了したところで免責が確定し、裁判所から免責許可決定をもらえると借金がゼロになります。

しかし管財事件・少額管財事件の場合、賃金業者などと集会が開かれ本人の資産の分配が行われます。

自己破産のメリット

自己破産の目的でもありますが、借金がゼロになることが最大のメリットです。

借金がなくなることで、借金の催促で不安な日々から解放され、新しい人生をスタートさせることができます。

自己破産のデメリット

借金がゼロになる自己破産ですが、それなりにデメリットもあります。こちらは1つずつ詳しく解説していきます。

資産が没収される

家や車といった、資産価値があるものが没収されてしまいます。

没収された資産は、現金化され賃金業者に分配されることになります。

しかし、99万円以下の現金や生活に必要最低限なものは没収の対象になりません。

ブラックリストにのる

個人の信用情報に、事故情報として載ります。(=ブラックリストに載る、ブラックになるともいいます。)

ブラックリストにのると、新しくクレジットカードの作成ができなかったり、お金をかりることができなくなります。

しかし、自己破産してから一定期間経てばクレジットの作成やお金を借りることもできるようになります。

各信用情報機関に開示請求をすることで、まだブラック扱いなのかもうブラックではないかが分かります。

新たにクレジットカードを作ったり、住宅ローンの審査を申請したいなどの場合は、必ず先に自分の状況を確認をするようにしましょう。

またブラックリストに載っている時に、新規ローンの申込みをしてしまうと、審査に通らない可能性が高いです。審査落ちについても信用情報に記載をされてしまいます。

職業が規制される

自己破産を行うと一定期間、複数の職業に就けなくなります。規制を受ける職業は以下のような職業です。

  • 弁護士
  • 宅地建物取引士
  • 公認会計士
  • 警備員

他人の資産を取り扱う職業が規制される傾向があります。

自己破産中の生活

自己破産中の生活で、よくある疑問についても見ていきましょう。

自己破産中にやってはいけないことは?

自己破産中は、裁判所から呼び出しや書類の提出がもとめられることもあります。その場合は期日を守り、裁判所の指示に従いましょう。

また、自己破産中にはやってはいけないこともあります。

以下のことをしてしまうと、自己破産の手続きを認めてもらえなくなることもあるので注意しましょう。
  • 新たに借金をする
  • 許可なく居住地を変更する
  • ギャンブルや風俗などの無駄遣い
  • 財産隠し

自己破産の費用が払えない場合はどうすればいい?

自己破産には数万円から50万円ほどが相場です。自己破産を考えている人にとってはかなりの高額かと思います。

手元にすぐ用意できなくても、事務所によっては分割支払いも可能なので相談してみてください。

また法テラスなどの利用を検討したり、生活保護申請についても視野に入れておくと良いでしょう。

自己破産以外の債務整理も検討する必要あり!迷ったら専門家に相談を!

冒頭で自己破産は3つある債務整理の1つだと解説しましたが、他の2つに関しても簡単に解説します。

それぞれに特徴があるので、自身の借金の額や生活の状況から自分にあった債務整理を選択してください。

「自分にあった債務整理がわからない‥」という人は弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

利息をカットすれば、支払いできそうであれば、任意整理を!

賃金業者と話し合い、月々の返済額を減らしたり、利息を安くする等の交渉を行い借金返済の負担を軽くすることができます。

個人再生・民事再生

裁判所を通して、元本を含めた総額から借金を減額することで、月々の返済額を減らします。

任意整理より借金の減額幅が大きいです。総額の5分の1まで減らすことできる可能性があります。

自己破産で借金の悩みから解放され新しい生活をスタートさせよう

本記事では自己破産について解説してきました。

借金の返済に苦しんで日々の生活が楽しめない方達も、自己破産をすれば借金をゼロにすることができます。

自己破産をすれば借金がチャラになるかもしれないという事が分かったことで、少しは気が楽になったのではないでしょうか。

本記事で解説したことをおさらいしましょう。

【自己破産の概要】

  • 自己破産とは裁判所に申し立てをし、借金をゼロにしてもらう救済処置
  • 自己破産は3つある債務整理の1つである
  • 自己破産には、3つの種類がある

【自己破産するための条件や手続きの流れ】

  • 借金返済能力がないことを裁判所に認めてもらう
  • 免責不許可事由に該当しないこと
  • 弁護士に相談すると手続きが楽になるのでおすすめ

【自己破産のメリット・デメリット】

  • 借金がゼロになることが最大のメリット
  • 資産価値が高いものは没収されてしまう
  • ブラックリストにのってしまう
  • 制限される職業がある

【自己破産中の注意事項】

  • 裁判所からの指示にきちんと従わなければいけない
  • 新たに借金などをしない
  • いますぐ自己破産の費用が払えなくても大丈夫

自分にあった債務整理で「借金減額」することをすぐに検討することをおすすめします。

払えない額まで膨れ上がった借金については、自己破産の手続きをすることで、借金苦の人生を一度リセットし新しい人生をスタートさせることがきっとできます。